税制優遇措置について
テント倉庫などの新規設備投資は2025年3月31日までがお得です!
中小企業経営強化税制を利用すると、60万円以上(施工・設置込)のテント倉庫・テント建築物 ・ アーケード ・オーニング ・テント倉庫類 ・日除け ・間仕切カーテン ・シートシャッターなどの設備投資で 、「即時償却」または「10%税額控除※」の税制優遇を受けられます。
これにより、支払うべき法人税(所得税)の軽減が可能です。
中小企業経営強化税制の制度指定期間は2025年3月31日ですので、新規設備投資をご検討の方は早めのご検討スタートがおすすめです!
※中小企業経営強化税制:中小企業等経営強化法に基づき、「経営力向上計画」を策定し申請のうえ、認定を受けると即時償却または税額控除が受けられます。
※資本金3,000万円を超え1億円以下の法人は、7%の税額控除となります
中小企業経営強化税制|対象となる設備の例
テント倉庫をはじめとして、さまざまな設備が中小企業経営強化税制の対象設備となります。
即時償却と税額控除について
即時償却とは
通常、1基1台30万円以上の設備投資をした場合には、原則、減価償却対象資産として 有形固定資産に資産計上し、定められた耐用年数に応じて減価償却をすることで長期間にわたって経費化することになります。
即時償却とは、設備投資を行った事業年度で、その投資額(取得価額)の 全額を償却することが選択可能です。長期にわたる経費処理が、取得した期に全額を処理することができるため、経費の前倒し処理ができるということです。
税額控除とは
税額控除は、設備投資を行い、事業の用に供した事業年度に適用されます。税額控除限度額は、基準取得価額の10%(資本金3000万円超の法人は7%)相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%を超える場合には、 控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度で税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額を1年間繰越すことが認められます。法人税だけではなく、法人市県民税にも税額控除の効果が反映されます。通常の減価償却も行うこととなるため、耐用年数に応じた減価償却費を、当期の経費として計上できます。
「中小企業経営強化税制」を活用するには?
1.中小企業経営強化税制とは
「青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等
中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」令和5年4月1日版より引用
して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。」
2.中小企業経営強化税制の概要
中小企業効果税制の認定を受けると「対象設備の即時償却」もしくはいずれかの税制優遇が利用できます。
指定期間 | 2017年4月1日から2025年3月31日まで(設備取得・利用している事) ※中小企業等経営強法税制の適用期間は2025年3月31日まで延長されました。 |
対象設備 | ・テント倉庫 ・シートシャッター ・シート関係類 ・間仕切り ・オーニング ※60万円以上/ここ14年以内に発売されたもの |
税制優遇措置 | 「対象設備の即時償却」または「取得価額の10%の税額控除(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)」 |
評価条件 | 経営強化法の認定 生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
3.テント倉庫はA類型(生産性向上設備)に適合
弊社丸八テント商会のテント倉庫は、工業会の証明を受けることができるため、「A類型:生産性向上設備」の要件を満たすことができます。
類型 | A類型 生産性向上設備 | B類型 収益力強化設備 |
---|---|---|
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
確認者 | 工業会証明書が必要 | 経済産業局の確認書が必要 |
対象設備(テント倉庫) (最低価額/販売開始時期) | 建物附属設備 (60万円以上/14年以内) | 建物附属設備 (60万円以上) |
※テント倉庫等に関する制度にはA類型とB類型があります。「B類型」は経済産業局の確認書を取得する必要があります。
※C類型(デジタル化設備)、D類型(経営資源集約化に資する設備)は弊社がご提供する製品・サービスのタイプには該当がございません。
手続きの流れ
- 工業会による証明書の発行
- 弊社は「日本テントシート工業組合連合会(本部:東京都千代田区)」に加盟しております。申請に必要な「工業会証明書」発行はお任せください。
- 経営力向上計画の申請(即時償却を行う場合)
※既に過去、申請している場合には「変更申請」を行う - 先端設備等導入計画の申請(固定資産税カットを行う場合)
手間がかかりそう...と不安に感じる方もご安心ください。弊社丸八テント商会では、申請書類作成のお手伝いもいたします。ぜひお気軽にご相談ください。
経営力向上計画の作成ポイント!
税制優遇を受けるために最も重要な作業が、経営力向上計画の策定です。経営力向上計画が国に認定されると、税制の支援を受けることができます。
経営力向上計画とは、自社の概要、現状や課題について、また、経営力向上に関する目標やその施策などを記載する計画書のことです。独自で作成するのが困難な場合は、商工会議所や地域の金融機関、士業などの専門家に依頼してサポートしてもらうこともできます。
申請書様式は3枚程度
簡単な計画等を策定することにより、認定を受けることができます。申請書に記入するのは以下のような内容です。
- 企業の概要
- 企業の現状認識
- 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標
- 経営力向上の内容
- 事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)
※中小企業庁「経営力向上計画策定の手引き」令和5年5月1日版より引用
「中小企業経営強化税制」の活用をご検討の方へ
弊社、丸八テント商会では、中小企業経営強化税制の申請書の作成をサポートします。テント・シート・膜製品で設備投資を行い、様々な支援措置を受けて経営力向上を目指しませんか?
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