税制優遇措置の2年延長が決定!

中小企業経営強化税制の制度期間が2年延長されることが決まり、2027年3月31日まで適用となりました。

中小企業経営強化税制を利用すると、60万円以上(施工・設置込)のテント倉庫・テント建築物 ・ アーケード ・オーニング ・テント倉庫類 ・日除け ・間仕切カーテン ・シートシャッターなどの設備投資で 、「即時償却」または「10%税額控除※」の税制優遇を受けられます。これにより、支払うべき法人税(所得税)の軽減が可能です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

税制優遇措置について

【延長決定】テント倉庫などの新規設備投資は2027年3月31日までがお得です!60万円以上(施工・設置込)のテント倉庫・テント建築物 ・ アーケード ・オーニング ・テント…