テント倉庫を設置する場合には原則「建築確認申請」が必要です

テント倉庫を設置する場合は、原則として役所への建築確認申請が必要です。また、用途や大きさに応じた消防設備の設置や消防署への届出等も必要になります。10㎡未満のテント倉庫では、建築確認申請を必要としない場合もありますが、防火地域・準防火地域などでは申請が必要です。事前に確認しておくことが大切です。

「国土交通省告示第667号」の条件を満たすテント倉庫は低コスト・短納期!

テント倉庫(倉庫として用途を限定した膜構造建築物)をご検討中の場合、
国土交通省告示第667号の諸条件に該当していると緩和措置を受けることができるため
一般の建築物と比べて低コスト・短工期を実現することが可能です。

国土交通省告示第667号|適用条件

667号の適用条件とは、主に以下の4点です。

  • 延べ面積が1000㎡以下の膜構造建築物
  • 屋根(切妻・片流れ・円弧のいすれか)と壁を持ち、階数が1階のみ
  • 地面から軒までの軒高が5m以下
  • 膜材料は、けた行き方向に3.0m以下の間隔で鉄骨造の骨組に定着させる

※テント倉庫が緩和措置の対象であるかを判断するためには、厳密には上記の4点以外にも細かな確認ポイントがございます。

国土交通省告示第667号|受けられる緩和措置

  1.  設計風速の低減が受けられる(基準風速の0.8倍もしくは28m/秒の大きい値)
  2.  構造計算書の妥当性に関する適合性判定(ピアチェック)が不要となる

テント倉庫を建築できないケースもございます
テント倉庫として告示667号の基準を満たしていても、条例で定められた地域の用途や制限によっては、テント倉庫の建築許可が下りないこともあります。 具体的な地域の条例などに関しては、テント倉庫の建築予定地を所轄する建築指導課などへ事前に確認いただくことをお勧めいたします。

詳しい内容は「告示第667号・666号について」をご覧ください。

テント倉庫に使える生地は、保管するものの種類や地域により制限があります

膜構造建築物、テント倉庫建築物は、使用する膜材など法令に基づく諸条件がございます。

  • 厚み0.45mm以上の防炎認定生地(国土交通大臣認定生地)
  • 厚み0.5mm以上の不燃認定生地(国土交通大臣認定生地)

なおテント倉庫に使用する生地を防炎にするか不燃にするかは、保管するものが不燃性か可燃性か、テント倉庫を建築する地域の条件(準防火地域・22条区域)、周辺施設からの延焼の危険性などによって変わります。詳しくは、営業担当がお客様のご希望を伺うと共に、法令条件を踏まえてご説明させていただきます。

消防設備の基準は地域により異なります

テント倉庫は短い工期かつ低予算で建てられる建築物ですが法律上は「建物」のため、建築基準法や消防法など、各種法律を遵守して設置する必要があります。消防法ではテント倉庫の規模によって、備えるべき消防設備も異なります。もしもの火災の際に倉庫内の従業員や物品を守るためには、消防法に則ってテント倉庫を設置しなくてはなりません。

小型サイズのテント倉庫などであれば消火器などの設置だけとなりますが、収納物や面積によっては火災報知器やスプリンクラーなどが必要となります。

床面積別消防用装備

  • 500㎡未満=消火器
  • 500㎡以上=消火器 + 火災報知器
  • 700㎡以上=消火器 + 火災報知器 + 屋内消火栓

※天井の高さ10m以上で、700㎡以上のラック式倉庫には、スプリンクラー設備の設置。
※無窓階で検討されると、誘導灯・誘導標識の設置が義務づけられる

上記を配置する位置や数量などは所轄消防署に問い合わせるか、弊社丸八テント商会までご相談ください。

テント倉庫のご相談は丸八テント商会へ

ご検討中のテント倉庫が国土交通省告示第667号の諸条件に該当するかは、専門的な調査・ヒアリングが必要になります。実績と知見のある事業者へ依頼することが一般的です。丸八テント商会では、建築基準法上の厳しいチェックを受けた膜構造建築物をご提供いたします。テント倉庫建築、建築確認(建築確認申請)などのご相談・ご質問があればお気軽にお問い合わせください。