建築物として取り扱われない「軽微なテント工作物」について

「軽微なテント工作物」とは

建築物を建てる際は、その建物が様々な法律に適合しているかを確認する必要があるため、自治体に建築確認申請を行う必要があります。ただ、以下のようなものは可動・移動することを前提として作られており、「軽微なテント工作物」 に該当し、建築物として取り扱われません。

  • テント製の簡易な巻き上げ、軒出し
  • 一時的な使用を目的としたもの(キャンプ用テント、運動会用テント等)
  • 軽微な温室、軽微なキャスター付きテント
  • 軽微で、かつ、開放性が高く、屋内的用途に使用することを目的としないもの(住居・執務・作業・集会・娯楽・物品の陳列や保管など)

※参考: 日本テントシート工業組合連合会|入門・テント技術 改訂版「技・匠」(2020年10月発行)

「軽微なテント工作物」の具体例

以下のような条件のテント工作物は、建築物としてではなく「軽微なテント工作物」として取り扱われます。

  • ジャバラテント
  • キャスター付きテント倉庫
  • 開閉式テント屋根
  • オーニング
  • エアーテント(空気膜構造)
  • 組み立てテント(パイプテント・運動会テント・集会場テント・イベント用テント)
組み立てテント
エアーテント
オーニング
開閉式テント屋根
ジャバラテント

可動・移動せず固定して使用する場合・常設使用が認められるような使い方をしている場合などは建築物としてみなされることがあるため注意が必要です。建築物としてみなされると、是正や撤去などの行政命令を受けることになります。可動性を生かして、正しく使用しましょう。
※判断基準が法律に明記されていないため、特定行政庁ごとの取扱いを逐一確認していく必要があります。

※建築基準法において、建築物とは「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」(法第2条の2)と定義されています。
※画像はイメージです。軽微なテント工作物に該当するかどうかは施工場所やサイズ・仕様等により異なります。詳しくはお問い合わせの上、ご相談ください。

「軽微なテント工作物」のご相談は丸八テントへ

自治体や役所により、見解が異なる場合があります。詳しくは営業担当がお話を伺い、最適な進め方を一緒に検討いたします。ぜひ丸八テント商会へご相談ください。