屋外広告物の不燃材料使用義務

屋外広告物の不燃材料使用義務

建築基準法第66条(看板等の防火措置)に「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、その他これらに関する工作物で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを越えるものは、その主要部分を不燃材料で造る、または覆わなければならない」と定められました。

ここで注意しなければいけないのは、屋上に設けるものについては3mという制限がないことです。

これは屋上に設ける看板については、高さが2mのものでも不燃材料で作り又は覆う必要があるということで、必ず覚えていて欲しい事項です。

また、これらはあくまで防火地域に適用される事項であって、準防火地域ではこの規制は適用されません。

産繊新聞より抜粋/2011年11月11日時点

テント・シートの施工や相談は
丸八テント商会へ

お問い合わせフォームやお電話で
お見積もり・ご相談が可能です !
ご希望のメニューや利用用途と共に
お問い合わせください