建築確認申請型テント倉庫について

国土交通省 告示 667号
『テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件』
667号とはどんな定めですか?
 テント倉庫建築物の建築法規です。
膜構造建築物には666号という告示がありますが、666号の膜構造建築物と比べると
 ・低コスト化の為の緩和処置
 ・短納期化
膜構造建築物=666号
テント倉庫建築物=667号
666号と667号の違いとは?
1.適合性判定(ピアチェック)が不要
2.風荷重の低減(Vo値×0.8 当該数値が28未満の時は28)
3.あと施工アンカーの使用が可能
  ↓
コストダウンが計れる
667号の適用範囲
1.膜構造の建築物
2.階数が1
3.屋根版と壁がある
4.延べ面積1000m2以下(膜面の外々寸法)
5.軒高5m以下
6.鉄骨と膜材料の定着が1.5m以内
 (構造計算をすれば3mまで可能)
7.屋根形状:切妻・片流れ・円弧

地域等による生地の使い分け
市街地やその周辺の地域は火災の際の危険が極めて高いので地域や地区によって様々な防火上の制限が設けられている。
■防火地域・準防火地域・22条区域
都市不燃化、市街地の火災の拡大防止、屋根不燃化のため、地域・区域が定められています。



延焼ラインについて
「延焼のおそれのある部分」
 隣接する建物から火災が燃え移り易い部分
・隣地境界線、道路中心線から1階では3m、2階以上では5mの部分
・同一敷地内に2以上の建物がある場合はその相互の外壁間の中心線から1階では3m、2階以上で5mの部分


延焼のおそれのある部分にテント倉庫を建てる場合
A棟・B棟共、不燃物収納・不燃材料使用であれば、建築可能。
延焼のおそれのある部分に不燃材料を使用すればよいとも考えられるが、膜面(膜張力)の構造計算に問題があり、確認申請が困難と思われます。